不 動 産 競 売 手 続 き の 流 れ | |||
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申 し 立 て |
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開始決定 |
競売開始決定・差押 競売開始決定がなされると、裁判所書記官がその決定書の正本を登記原因証書として、管轄法務局に対して目的不動産の登記簿に「差押」の登記をするように嘱託をします。また所有者に開始決定正本を送達します。 |
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差 押 え |
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現況調査 |
現況調査 執行官は裁判所の現況調査命令により、不動産の形状占有状況・占有者の権原等を調査し、現況調査報告書を作成し、裁判所に提出します。 |
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評 価 |
評価 評価人(通常は不動産鑑定士が選任される)は、裁判所の評価命令によって目的不動産の評価額の調査をし、評価書を作成し、裁判所に提出します。 |
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物件明細書の作成 |
物件明細書の作成 裁判所は不動産の買い受け人がそのまま引き継がなければならない賃借権などの権利があるかどうか、また地上権が成立するかどうかということなどが記載された物件明細書を作成します。 |
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最低売却価格の決定 |
最低売却価格の決定 裁判所は評価書を現況報告書・不動産登記簿謄本等をもとに審査し、評価の前提とした事実関係及び権利関係が適確に把握されているか評価の方法、計算過程が適正であるかを検討して売却価格を決定します。 |
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売却実施 |
売却実施 物件明細書が作成されると、裁判所は売却実施命令を発し、この命令により売却の日時・場所のほか、売却方法が定められます。 |
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公 告 |
新聞などへ公告 売却の情報を広く一般に提供するため、公告事項を新聞・住宅情報誌・インターネットに掲載します。 |
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入 札 |
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開 札 |
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強制執行・引渡命令 |
強制執行 執行官が強制的にドアを開け、家財道具全てを搬出し強制退去させられます。 更にその費用を新所有者が請求してきます。 |
―業 務 内 容― | |||||
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任意売却 | 競売物件買い戻し業務 | 担保付不動産コンサルティング | |||
競売開始決定が出された不動産を競売入札までに債権者等との合意の上、競売より有利な条件で不動産を売却するのが任意売却です。また破産宣告を受けている場合は破産管財人の先生と話し合いながら進めて行きます。 | 競売開始決定後の不動産の買い戻しを、長年培ったノウハウで成立させています。また、買い戻しのために必要になる金融機関の斡旋や投資家等のご紹介もいたします。 | 通常の不動産売買と比較して担保付不動産・債務超過物件は、抵当権者との交渉に手間がかかり専門的な知識が必要となります。当社では単に不動産を売却するのではなく専門スタッフが当事者みなさまの生活や事業の継続のことも考えてサポートさせていただいております。 | |||
管財物件補助業務 | 不動産評価・鑑定 | 債務返済についてのご相談 | |||
管財物件売却の専門窓口として、管財物件を調査・分析し適正な価格を査定します。また、多忙な管財人弁護士先生に代わり、抵当権者との債権交渉、動産の処理・お引越しの段取りまで確実に行います。 | 不動産の価格は公に公表されている路線価や公示価格だけは単純に適正な価格を評価できないのが現実です。当社では市場性に注目した取引事例比較法、実用性に着目した原価法、また収益性を重視した収益還元法などの様々な評価方法を駆使して対象物件の適正な評価を行います。 | 借金整理の方法は、自己破産・民事(個人)再生・特定調停・任意整理と大きく分けて4種類の方法があります。銀行債務・一般債務について複雑で不透明な業務を専門スタッフがご相談窓口となって必要に応じ誠実・信頼・実績のある司法書士・弁護士をご紹介いたします。 |
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